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第三者行為災害の手続き方法

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年4月28日

1 第三者行為災害とは

当事者(政府、事業主及び被災労働者)以外の者、つまり第三者の不法行為により労働者が業務災害または通勤災害を被った場合に保険給付を行うときは、これらの災害を、「第三者行為災害」といいます。

2 必要な手続き

⑴ 提出書類

第三者行為災害届

ダウンロードは、厚生労働省のウェブサイトから行えます。

⑵ 添付書類(交通事故の場合)

ア 交通事故証明書

警察署や交番で入手できる用紙やインターネットによる手続きで入手することができます。

もし事故証明書が入手できなかったり、人身事故扱いでない物件事故扱いの場合には、「交通事故発生届」が必要となります。

イ 念書(兼同意書)

被災者等が不用意に示談をしてしまうと、労災保険給付を受けられなくなったり、すでに受け取った労災保険給付を回収されるなど、思わぬ損失を被ることがあります。

このようなことがないように念書(兼同意書)の注意事項をよく読んで、理解したうえで、提出する必要があります。

ウ 示談書の謄本

示談が行なわれた場合には用意します。

写しでも問題ありません。

エ 自賠責保険等の損害賠償額等支払証明書又は保険金支払通知書

すでに自賠責保険金等や何らかの賠償金を受けている場合に必要となります。

写しでも問題ありません。

オ 通勤災害に関する事項

通勤災害の場合には必要となります。

※ 交通事故以外の事由による災害の場合は、念書(兼同意書)とすでに示談がされている場合には、示談書の謄本又は写しが必要です。

⑶ どこへ

所轄の労働基準監督署へ提出します。

⑷ いつまでに

「遅滞なく」行う必要があります。

3 健康保険の場合

健康保険では、第三者の行為による傷病届というものがありますが、労災が使用できる場合には、健康保険は使用できません。

健康保険と労災保険がどちらか選べるわけではありません。

4 相談窓口

各用紙の記入方法など不明点等あれば、最寄りの労働基準監督署まで問い合わせれば相談に乗ってくれます。

5 損害賠償請求のご相談は当法人まで

第三者行為災害届にとどまらず、第三者に損害賠償請求がしたいという方、損害賠償請求ができるのかご相談されたい方は、当法人までお気軽にご相談ください。

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