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お役立ち情報
機械に巻き込まれて指を切断した場合の労災請求
1 事故が発生した場合の対応
業務中に指を切断する事故が発生した場合、速やかに会社に報告してください。
また、当然のことですが、必ず病院を受診して治療を受けましょう。
病院を受診するときは、事故時の状況等についても説明して、カルテに残してもらえるようにしてください。
2 労災申請の手続き
指を切断するような重大な事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に届け出ます。
万一、会社が届出をしない場合には、被害者自身が届け出ることもできますので、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
事故によるケガの治療を受けたり休業をしたりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養補償給付や休業補償給付を受けることができます。
3 後遺障害(障害補償給付)の申請
事故によるケガの治療が終了したか、または症状固定と診断され、後遺障害の申請をする場合には、医師の診断書などと合わせて障害補償給付の請求書を労働基準監督署に提出します。
後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
指を切断した場合の後遺障害等級については、例えば、両手の手指の全部を失った場合には3級、片方の手の指5本または親指を含む指4本を失った場合には6級、片方の手の親指を含む指2本または親指以外の指3本を失った場合には8級、片方の手の人差し指、中指または薬指を失った場合には11級に該当することになります。
4 会社に対する損害賠償請求
労災事故にあった場合、労働基準監督署に申請して認められれば、療養補償、休業補償、障害補償などの給付を受けられます。
しかし、休業補償は給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)しか支給されないほか、通院慰謝料などは支給されません。
そのため、労災保険から支給されない損害について、会社に安全配慮義務違反があるようなケースでは、会社に対して賠償を求めていくことになります。
5 労災の相談は当法人へ
労災事故にあった場合、どのような給付を得られるのか、そのための手続きはどうしたらいいのかなど、分からないことが多いと思います。
当法人は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、豊富な経験、知識、ノウハウを蓄積しています。
労災でお困りの際は、当法人にご相談ください。
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