大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
お役立ち情報
死亡した場合の労災の補償
1 死亡した場合の労災保険給付の種類
労災(業務災害や通勤災害)によって被災者が死亡した場合に、労災保険から支給される主な給付の種類は以下のとおりです。
①遺族補償年金、遺族年金
労災によって亡くなった労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた遺族に支給されます。
受給資格者は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、労働者が亡くなった当時に一定の高齢または年少であるか、一定の障害の状態にあることが要件とされています。
また、給付の内容については、遺族数(受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)などに応じて定められています。
具体的には、遺族数が1人の場合は給付基礎日額の原則153日分、2人の場合には給付基礎日額の201日分、3人の場合には給付基礎日額の223日分などとされています。
②遺族特別支給金
遺族年金の受給権者に対して、一時金として300万円が支給されます。
なお、遺族特別支給金を受けることができる遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で等分した金額となります。
③遺族特別年金
亡くなった労働者がボーナスなどを得ていた場合、受給権者に対して、遺族年金に準じた日数分が支給されます。
④葬祭料、葬祭給付
労災によって亡くなった方の葬儀を行うときに支給されます。
給付額は、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額(この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分)とされています。
2 事業主や第三者に対する損害賠償請求
労災の原因が、会社の安全配慮義務違反や第三者の不法行為による場合には、会社や第三者に対して、損害賠償請求を行うことが可能です。
その場合の主な項目は、死亡慰謝料と逸失利益になります。
先に説明した労災保険給付と重複しない部分については、他にも請求できる項目があるケースもあります。
3 労災による損害の請求について弁護士に相談を
労災による損害の請求については、それぞれの状況に応じて、誰に対して、どのような請求を行うかを十分に検討することが重要になります。
労災でお困りの方は、まずは一度弁護士にご相談ください。
機械に巻き込まれて指を切断した場合の労災請求 労災指定病院に通うメリットとは