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職場での転倒事故で労災保険が利用できる要件や補償について

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年10月6日

1 業務災害にあたるための要件

⑴「業務上」の判断基準

職場での転倒事故で、労災保険を利用するためには、業務災害にあたることが必要となります。

業務災害にあたる、すなわち、「業務上」といえるかどうかの判断は、①業務遂行性と②業務起因性の双方が認められる必要があります。

⑵ ①業務遂行性とは

ア 定義

業務遂行性とは、「当該労働者が労働契約を基礎として形成される使用者の支配ないし管理下にあること」をいいます。

なお、①業務遂行性は、②業務起因性の判断に先行して判断されます。

イ 具体例

休憩時間中にキャッチボールをしていてケガをした場合などは、業務遂行性が認められません。

しかし、休憩時間中であっても、食堂に向かう際に階段で転倒してケガをした場合などは、社内設備が原因となってケガをしているため、業務遂行性が認められる可能性があります。

⑶ ②業務起因性とは

業務起因性とは、「業務又は業務行為を含めて労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴う危険性が現実化したものと経験則上認められること(相当因果関係)」をいうものとされています。

2 労災保険の補償内容

職場での転倒事故について、業務上の災害に当たるとされた場合、主に①治療費にあたる療養(補償)給付、②休業(補償)給付、③障害(補償)給付の給付金を受けることができます。

⑴ ①療養(補償)給付

労災病院や労災指定病院で診てもらう場合には、原則、無償で治療を受けることができます。

労災指定病院以外の医療機関では、一旦立替えたのち、労災保険金を請求することで支払いをうけることで、結果治療費の自己負担を免れることができます。

⑵ ②休業(補償)給付

休業(補償)給付は、転倒事故により、その治療のため働くことができず賃金を受けないときに、休業4日目から支給されます。

給付基礎日額の80%(内訳:60%は保険給付、20%は特別支給金)の支払いを受けることができます。

⑶ ③障害(補償)給付

転倒事故により、疼痛や可動域制限などの後遺障害を残してしまった場合には、障害(補償)給付の年金や一時金を受け取ることができます。

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