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労災の損害賠償請求の流れ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 労災の申請

まず、損害賠償請求をするか否かにかかわらず、労災が発生した場合は以下のような対応が必要になります。

⑴ 会社・事業者への報告

労災事故に遭った場合、まず速やかに会社や事業者へ速やかに報告してください。

⑵ 警察への届出

第三者の行為によってケガをした場合などには、警察への届出も行ってください。

⑶ 病院の受診

また、労災によってケガをしたり病気になったりした場合は、必ず病院を受診してください。

病院を受診する際には、ケガをした経緯や病気になった経緯などを医師に説明して、カルテに記載を残してもらうようにしてください。

⑷ 労働基準監督署への届出

労災が発生した際には、会社が労働基準監督署に届け出るケースが多いです。

しかし、中には会社が対応してくれないこともあります。

その場合には、被害者の方ご自身で届け出ることもできますので、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

労災によってケガをして治療を受けた場合には、労基署に申請することで療養(補償)給付を受けることができます。

また、労災によって会社を休んだり休業したりした場合には、休業(補償)給付を受けることができます。

2 後遺障害の申請

労災によるケガの治療が終了した時点、または症状固定と診断された時点でのお身体の症状によっては、後遺障害の申請を検討することになります。

後遺障害の申請をする場合には、障害(補償)給付の請求書に、医師の診断書などの必要書類を合わせて、労働基準監督署に提出します。

後遺障害が認められた場合、等級に応じて年金または一時金を受給することができます。

3 事業者や加害者に対する損害賠償請求

労災に関する請求が労働基準監督署に認められれば、療養、休業、障害などの給付を受けられます。

しかし、休業補償は給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)しか支給されないほか、入通院慰謝料などは支給されません。

後遺障害が認定された場合には、等級に応じて年金または一時金が支給されますが、支給される給付が十分でないことも多いうえ、後遺症慰謝料は支給されません。

そのため、労災保険から支給されない部分や、支給が不十分な部分については、事業者や加害者に対して損害賠償を請求することになります。

労災の損害賠償については、事業者や加害者との話し合いによって解決することができる場合もあります。

一方で、過失割合や損害額などについての主張が一致せず、話し合いでは折り合いがつかない場合もあります。

そういった場合には、裁判手続きによって請求することも含めて対応を検討することになります。

賠償請求できる損害についてはこちらをご覧ください。

4 労災の相談は当法人へ

当法人は、労災チームが集中的に労災事件を扱っており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しています。

また、横浜駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しております。

相談料は原則無料としており、被害者の方が相談しやすい環境を整えておりますので、横浜近郊で労災にお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。

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