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Q&A
パートでも労災の休業補償は認められますか?
1 パートの休業補償について
パートでも労災の休業補償は認められます。
休業補償は、正規社員はもちろん、非正規社員の方でも雇用形態にかかわらず受け取ることができます。
補償内容も正規社員と非正規社員で変わりません。
2 休業補償について
⑴ 休業補償とは
業務災害または通勤災害による負傷や疾病で療養のために労働することができず、賃金を受けられない場合、その休業が4日以上に及ぶときは、休業4日目以降の休業分については、休業(補償)給付を受け取ることができます。
⑵ 業務災害と通勤災害で呼称がかわる
業務災害の場合は、「休業補償給付」といいます。
通勤災害の場合は、「休業給付」といい、「補償」は付きません。
これは、通勤災害の場合は、第三者の行為によるものであるため、労働基準法の使用者の災害補償責任に基づくものでないためです。
⑶ 休業(補償)給付は、休業3日目からしかもらえない
休業初日から3日目までは、「待機期間」と呼ばれ、休業(補償)給付を受けることはできません。
この待機期間分の休業補償については、業務災害については、事業主から補償してもらうことになります。
通勤災害の場合には、加害者に賠償してもらうことになります。
3 休業補償の金額
⑴ 支給額
ア 休業(補償)給付
(給付基礎日額×60%)×休業日数
イ 休業特別支給金
(給付基礎日額×20%)×休業日数
⑵ 具体的な計算方法
- 平均賃金の計算方法(原則)
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給付基礎日額、つまり、平均賃金の額は、「労災事故の発生日または業務上の病気について医師の診断を受けた診断日の直前の賃金締切日からさかのぼって3か月間にその従業員に支払われた賃金の総額」を、「その期間の日数」で割った1日当たりの賃金額で計算されます。
例えば、時給1200円のパート労働者が、1日5時間勤務で週2~4回程度の勤務をされている方が、8月に労災事故が発生し、5~7月の勤務日数が40日であった場合は、平均賃金は、下記のように計算されます。
- 【平均賃金の計算方法】
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3か月間の賃金総額(1200円×5時間×40日)÷ 3か月間の暦日数(92日)≒ 2609円(1円未満切り上げ)
しかし、この金額では低すぎるため(パート従業員の場合、週の勤務日数が少ないからです。)、事故前3か月間の実労働日数40日間の60%=24日間で除することができます。
平均賃金には、最低保障額が設定されており、パート従業員の場合には、原則的な計算方法による平均賃金よりも最低保障額の方が高くなることがあります。
- 【最低保証額の計算式】
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3か月間の賃金総額(1200円×5時間×40日)÷ 3か月間の実労働日数(40日)×60%=3600円>2609円(平均賃金額)
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