大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
Q&A
労災で会社にペナルティはあるのですか?
1 労災が発生した場合の届出義務
労災が発生し、被災者が死亡したり、被災者に4日以上の休業が生じたりした場合、会社は遅滞なく労働基準監督署に報告書(労働者死傷病報告)を提出しなければならないとされています。
また、被災者の休業が4日未満の労災の場合には、1~3月分を4月末日までに、4~6月分を7月末日までに、7~9月分を10月末日までに、10~12月分を1月末日までに、労働基準監督署に報告しなければならないとされています。
報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合には、いわゆる「労災隠し」として、書類送検され、罰則が科されることがあります。
2 労働基準監督署への協力義務
労災が発生した場合、労働基準監督署は、必要に応じて、事業場への立ち入り、関係者への質問、書類の検査等を行うことができるとされており、会社が立ち入りや検査等を拒んだり妨害したりした場合には、罰則が科されることがあります。
3 刑事責任
会社が労働者の生命や身体に対する危険防止の注意義務を怠って、労災が発生したような場合には、会社や責任者が業務上過失致死罪や業務上過失傷害罪といった刑事責任を問われることがあります。
4 行政上の措置等
労災事故が重大で、会社に法令違反があるような場合には、労働基準監督署から指導や是正勧告がなされることがあります。
また、労働安全衛生法違反等がある場合には、機械設備の使用停止や作業停止等の行政処分を受けたり、他官庁等から取引停止(指名停止)を受けたりすることがあります。
5 民事上の賠償責任
労災の発生について、会社に安全配慮義務違反がある場合には、会社は、民事上の損害賠償責任を負うことがあります。
6 労災の相談は弁護士へ
労災が発生した場合、手続きをどうすればよいか、会社に対してどのような責任を追及できるのか等、分からないことが多いと思います。
弁護士法人心は、労災担当チームが労災案件を集中的に取り扱っており、多くの解決事例を有しております。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
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