大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
Q&A
プレス機で事故に遭ったのですが労災は利用できますか?
1 事故が発生した場合の対応
業務中にプレス機で事故に遭った場合、速やかに会社に報告してください。
また、ケガがある場合には必ず病院を受診しましょう。
病院を受診するときは、カルテに残してもらえるよう事故時の状況等も説明するようにしてください。
2 労災申請の手続き
業務中にプレス機の事故に遭った場合、通常は労災の対象となります。
プレス機で指を切断したといった重大な事故の場合には、通常、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。
万一、会社が届出をしない場合には、被害者自身が届け出ることもできますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
事故によるケガの治療を受けたり休業をしたりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養補償給付や休業補償給付を受けることができます。
3 後遺障害の申請
事故によるケガの治療が終了し(または症状固定と診断され)、後遺障害の申請をする場合には、医師の診断書などと合わせて障害補償給付の請求書を労働基準監督署に提出します。
後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
4 会社に対する損害賠償請求
労災事故にあった場合、労働基準監督署に申請して認められれば、療養補償、休業補償、障害補償などの給付を受けられますが、休業補償は給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)しか支給されないほか、通院慰謝料などは支給されません。
そのため、労災保険から支給されない損害について、会社に安全配慮義務違反があるようなケースでは、会社に対して賠償を求めていくことになります。
5 労災について弁護士にご相談ください
プレス機で事故に遭い、労災申請を行うにあたって、会社や労働基準監督署に対してどのように対応すればよいか、申請できる給付の内容や手続きはどうなっているかなど、分からないことが多いと思います。
そのような場合は、弁護士にご相談ください。
当法人では、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、経験、知識、ノウハウを蓄積しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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