『労災』のご相談なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】

横浜労災相談室

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

Q&A

労災保険を使うことのメリットとデメリットはなんでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年1月19日

1 労災保険を使うことのメリット

⑴ 過失割合の影響を受けない

業務上や通勤上で交通事故にあった場合、通常は労災保険の対象になります。

一方で、相手方の任意保険や自賠責保険からも補償を受けることができます。

任意保険や自賠責保険の場合、具体的な補償額の計算にあたっては過失割合が考慮されます。

そのため、被災者にも過失がある場合には、その分が減額されることになります。

自賠責保険の場合には、過失割合が7割未満であれば減額されることはありません。

しかし、自賠責保険の上限額は120万円のため、治療費が高額になる場合には十分な補償を受けられないことがあります。

それに対して、労災保険は過失割合に関わりなく給付を受けることができます。

被災者にも一定の過失割合があるような場合には、労災保険を利用するメリットが大きくなります。

⑵ 治療費の自己負担がない

労災保険を使わないで治療を受ける場合、治療費は自己負担となります。

治療費が高額な場合や治療期間が長期にわたる場合には、この負担は決して小さくありません。

それに対して、労災保険を使えば、基本的に治療費の負担なく治療を受けられるため、経済的メリットは大きいといえます。

⑶ 補償が手厚い

労災によって後遺障害が残った場合、労災保険を使えば、障害等級に応じて障害(補償)年金または障害(補償)一時金が支給されるため、万一の場合に手厚い補償を受けることができます。

2 基本的に労災保険を使うデメリットは無い

労災保険を使う場合、通常は会社に協力してもらいながら申請手続きを行うことになります。

そのため、会社に快く思われないのではないか、会社からの評価が下がるのではないかといったことを懸念されるケースがあります。

しかしながら、労災保険はいざというときのための保険です。

また、労災保険を使うことは、労働者に認められた権利であるともいえます。

仮に会社が労災保険を使ったことを理由に被災者の評価を下げたとしたら、それは不当な評価と言わざるをえません。

労働安全衛生規則97条が事業者に労災の報告を義務付けていることも踏まえると、仮に事業者が、被災者が労災保険を使うことをためらわせるような対応を取った場合、同条に違反することにもなりかねません。

以上のとおり、労災保険を使うことについて、基本的にデメリットは無いといえます。

3 労災保険では十分に補償されない損害もある

労災保険を使った場合、治療や休業に関する補償は原則として支給されることになります。

しかしながら、入院や通院に伴う慰謝料は労災保険では支給されません。

また、後遺障害が生じた場合、逸失利益に対応する補償として障害(補償)給付が支給されますが、状況によっては支給額が十分とは言えないこともあります。

したがって、慰謝料や十分な逸失利益を求めたい場合には、事業者等に対して損害賠償を請求する必要があります。

4 労災の相談は弁護士へ

労災に遭った場合、どのような損害を、誰に対して、どのように求めていくかについて迷うことが少なくないと思います。

また、会社の協力を得られなかった場合の対応等で悩まれることもあると思います。

労災について弁護士に相談すれば、どういった制度からどのような補償を受けることができるのか、会社にはどのように対応したらいいのかなどについてアドバイスを受けることができます。

労災への対応にお困りの際には、まず弁護士に相談されることをおすすめします。

専門家紹介へ

スタッフ紹介へ