大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
Q&A
精神障害で労災は認められますか?
1 精神障害も労災の対象となる
業務による心理的負荷が関係して精神障害が生じた場合、状況によっては労災の対象となります。
なお、精神障害は様々な要因によって生じうるため、発病した精神障害が業務によるものかどうかの判断にあたって、厚労省からは「心理的負荷による精神障害の認定基準」が公表されています。
2 精神障害が労災として認定されるための要件
精神障害が労災に該当するかどうかの要件として、以下の3点があります。
- ①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
- ②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- ③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
①に関して、代表的な精神障害としては、うつ病、急性ストレス反応などがあります。
②については、「特別な出来事」に該当する出来事があったかどうか、「特別な出来事」に該当する出来事がない場合に「具体的出来事」に該当する事実があったかどうか、といった点を考慮して判断されます。
③については、業務以外の心理的負荷がある場合には、それが発病に影響していないか慎重に判断されることになります。
①~③の詳細については、「心理的負荷による精神障害の認定基準」に説明があるため、そちらも参考にしていただくとよいと思います。
3 労災でお困りの方へ
労災については、どのようなケースが労災になりうるのか、労災と認定された場合にどのような費用を請求できるか、会社や労働基準監督署に対してどのように対応すればよいかなど、分からないことが多いと思います。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
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