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Q&A
労災の書類は誰が書くのですか?
1 労災保険の種類と内容
業務災害や通勤災害といった労災に遭ってしまった場合に、労災保険から支給される主な給付の種類と概要は、以下のとおりです。
- ・療養(補償)給付
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労災が原因で負傷したときや、病気にかかって療養が必要となった時に支給されるものです。
- ・休業(補償)給付
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労災による負傷や病気の療養のため労働することができず、賃金を受けられない時に支給されるものです。
- ・障害(補償)給付
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労災による傷病が症状固定した後で後遺障害が残った場合、後遺障害等級に応じて支給されるものです。
- ・遺族(補償)給付
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労災によって被災者が亡くなった時に支給されるものです。
2 労災の請求書の記入
労災保険の給付を求める際には、それぞれの給付に応じた給付請求書に必要事項を記入して、所轄の労働基準監督署に提出します。
それぞれの給付請求書の様式及び記入者等は、以下のとおりです。
- ・療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
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療養(補償)給付を請求する場合に作成するものです。
災害の原因や発生状況、通院する病院、請求者の氏名等を、請求者本人が記入します。
災害の発生日や発生状況については事業主の証明欄があり、この部分は事業主に記入してもらうことになります。
- ・休業補償給付支給請求書(様式第8号)
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休業(補償)給付を請求する場合に作成するものです。
災害の原因や発生状況、療養状況、療養のため労働できなかった期間、請求者の氏名等を、請求者本人が記入します。
災害の発生状況や労働できなかった期間等について、事業主の証明欄があり、この部分は事業主に記入してもらうことになります。
また、傷病名、療養期間、傷病の経過等について医療機関の記入欄があり、この部分は通院している病院に記入してもらうことになります。
- ・障害補償給付支給請求書(様式第10号)
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障害(補償)給付を請求する場合に作成するものです。
災害の原因や発生状況、平均賃金、請求者の氏名等を、請求者本人が記入します。
災害の発生状況や平均賃金等については事業主の証明欄があり、この部分は事業主に記入してもらうことになります。
- ・遺族補償年金支給請求書(様式第12号)
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遺族(補償)給付を請求する場合に記入するものです。
災害の原因や発生状況、平均賃金、請求者の氏名等を、請求者本人が記入します。
災害の発生状況や平均賃金等については事業主の証明欄があり、この部分は事業主に記入してもらうことになります。
3 事業主が事業主証明欄を記入してくれない場合
上で述べたとおり、労災の書類には事業主に記入してもらう箇所が多くあります。
しかし、労災の被害者が、労災保険の請求のために事業主に証明を求めても、事業主から拒否される場合や、協力してもらえない場合もあります。
事業主が協力してくれないようなケースでも、労働基準監督署の実務上は受け付けてもらえることがあるため、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
労災保険を使うことのメリットとデメリットはなんでしょうか? 労災のケガで通院しているのですが、転院はできますか?