大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
Q&A
労災のケガで通院しているのですが、転院はできますか?
1 転院はできる
労災のケガで通院している場合に、転院して違う病院に通院することはできます。
転院する場合には、転院先の病院が、これまでの治療状況などを把握できるようにするため、転院元の病院に紹介状を書いてもらうことをお勧めします。
2 転院のための手続き
転院する場合の手続きは、転院先の病院が労災指定病院か否かによって異なります。
転院先が労災指定病院の場合には、転院先の病院に「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)または、「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第16号の4)を提出します。
転院先が労災指定病院でない場合には、いったん治療費などを立替えたうえ、領収証などと合わせて、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書 業務災害用・複数業務要因災害用」(様式第7号)または、「療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用」(様式第16号の5)を労働基準監督署に提出します。
なお、転院元の病院に対する手続きなどは特に必要ありません。
3 事業主の証明がもらえない場合の対応
2で出てきた、様式第6号、7号、16号の4、16号の5には、いずれも労災の発生状況などに関する事業主の証明欄があります。そのため、あらかじめ転院前に、事業主から証明をもらっておくと手続きがスムーズだと思います。
万一、事業主が証明などの協力に応じてくれない場合には、所轄の労働基準監督署に相談されるのがよいでしょう。
4 労災の相談は弁護士法人心へ
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労災の書類は誰が書くのですか? 仕事中のぎっくり腰は労災になりますか?